日々是総合政策No.325

国庫補助事業の話(1):国の理念と市町村の実務

 1970年代に入り、農業基本法の目指す農工間格差是正は政策米価引上げ運動に偏り、過剰米も発生した。農水省は農家の目線を米価から農村の生活インフラの改善に向けてもらおうと農村整備事業を立ち上げた。農村の生活環境は劣悪だった。市町村が当時の国土庁の指導・助成で農村総合計画を策定し、それを受けて農水省は50%の国庫補助金で選別したインフラを数年かけて整備する。農村のインフラは農業用の道水路が骨格を為し、農地の区画整理は都市の土地区画整理の役割も果たすので、農業インフラと一体的に生活インフラを整備(結合供給)するのが合理的である。農林水産省は集落毎の意見を反映した農村計画をつくると意気込んでいた。
 いつの間にか「欲しいものは何でも50%の補助の対象になる」と言われるようになってしまった。しかし、整備対象は公共性が必要だし農業政策の一環だから農業振興にも寄与する必要がある。もちろん様々な技術基準は守る必要がある。事業制度創設後5年程過ぎて、20歳代の私は毎年100地区程の計画審査を担当した。限られた予算の中で助成対象の事業を決めるのは難しかった。
 計画審査のために山間部の村に行った。熱心に事業の必要性を説く村長の話を聞いた後、計画策定の作業場に行った。老朽化した木造の庁舎とは別のプレハブ小屋だった。山間とはいえ真夏で冷房もなく、3人の職員が膨大な資料作りと正に格闘していた。計画に使える十分な図面すらなく、パソコンはまだ普及していない。そんな中で農振法などの土地計画・公共施設・農業施設はもとより、村中の水道・道路・水路・河川・防災施設・公園などの状況を調べ上げる。トラック1台分の資料が必要と言われた。国土庁の抽象的な総合計画を具体的に現状把握して計画を策定するのだが、東京に戻って補助対象にしない事業の詳細な資料を大幅に削減した。
 何でも使える交付金にして、使い方は市町村に任せれば良いではないかと言った意見が当時もあった。でも、「誰でも住んでみたい村に」という理念の下で、農地転用規制と農業生産基盤の助成を超えて、美しくて快適な農村のモデルを作り全国に広めたかった。全国の市町村を歩き回り話合ったことは、私にとって行政に携わる上で大きな財産になったが、国レベルの理念に基づく政策実現には、執行する市町村等の実務への配慮が必要なことが身に染みて分かった。

(執筆:元杉昭男)

日々是総合政策No.324

日本の税を考える-消費税再考(3)全世代型課税

 今回は、消費税の長所の一つである全世代型課税を取り上げます。消費税が現役世代だけでなく退職後の高齢世代にも課税する点です。  

表 年齢階層別消費税負担 2024年(人、円/月)

(注記)注より。消費税は注に基づき筆者算出。

 表は世帯主(総世帯)の年齢別に、各世帯の消費税負担額(月当り)を算出したものです。消費支出を課税消費と非課税消費に分け、また、課税消費は10%分と8%分を区別しました。
 世帯主の年齢のうち、29歳以下から70歳以上の6つの年齢階層に注目します。60~69歳、および70歳以上の世帯員数は2.11人と1.78人で、多い方から数えて4番目と5番目です。消費支出の順序は、それぞれ、3番目と5番目で、消費税負担では、2番目と5番目です。
 次に、表の年齢階層における右端に記した、59歳以下全体(世帯主の年齢が29歳以下から59歳までの世帯全体)と60歳以上全体・65歳以上全体とを比較します。消費税負担額は、それぞれ、1万8632円・1万6863円・1万6232円です。6つの年齢区分による消費税負担額に比べて、この3区分の方が均一な分布です。それは、3区分の方が年齢階層を広く取っているからでしょう。
 65歳以上全体の消費税負担は、59歳以下全体の87%(16232÷18632)を占めます。対現役比において、世帯員数の少ない高齢者世帯もかなりの消費税を負担しているわけです。
 消費税は基幹税として財政を支えるだけではありません。退職世代の金融資産保有者にも課税できます。金融資産の利子・配当やキャピタル・ゲインによる消費、資産の取り崩しによる消費にも課税できるからです。しかも、二人以上の高齢者世帯の平均貯蓄残高は2462万円で、二人以上の全世帯(高齢者世帯を含む)の平均貯蓄残高1904万円を上回っています(本コラムNo.321を参照)。
 他方で、高齢者が加入している後期高齢者保険制度等へ、現役世代の健康保険から支援金等の「仕送り」が為されています(本コラムNo.320を参照)。高齢世帯の消費税負担は、この「仕送り」による利益を減らします。消費税が過剰な世代間移転を緩和するわけです。負担者の殆どが現役層となる勤労所得税ではこの緩和は不可能です。     

総務省 https://www.stat.go.jp/data/kakei/2024np/index.html の総世帯をクリックして下さい。
最終アクセス 2026年7月18日。                            

(執筆 馬場 義久)

日々是総合政策No.323

日本の税を考える-消費税再考(2)現行の逆進性緩和策

 今回は、現行の軽減税率による逆進性緩和の効果を検討します。

  図 軽減税率による逆進性緩和の程度(2024年 %)

(出所)注に基づき筆者算出。 

 図の横軸は、二人以上の総世帯における世帯主の年間収入(勤め先収入+年金+財産収入など)による10の階層(10分位)を表します。第1階層が年間収入の最も低い(最下位10%)世帯です。縦軸は、消費税負担率、すなわち、消費税負担額が収入に占める割合(%)です。 なお、収入も消費税負担も月額です。
 この図では現行方式、すなわち、一部の消費に8%の軽減税率を採用し,それ以外は10%の税率を課税する方式(図の橙色の軽減税率有)の負担率と、軽減税率のない10%のみの均一税率方式(図の紺色の均一税率)の負担率を比較します。なお、定期購読の新聞も軽減税率扱いですが、新聞のデータが『家計調査』に示されていないので、8%課税は、外食と酒類を除く食料品(以下、食料品と記す)にのみに適用すると想定します。
 図によれば、逆進性緩和の程度がわずかです。第1階層の負担率と第10階層の負担率の相対比で確かめます。均一税率方式では、第1階層の負担率7.97%は、第10階層の負担率2.76%の2.88倍でした。軽減税率の導入後では、第1階層の負担率7.46%は、第10階層の2.65%の2.81倍です。わずか、0.07倍の低下(負担率の格差是正)です。
 ちなみに、軽減税率による消費税負担額の減少額(10%での食料品の消費税負担額―8%での食料品の消費税負担額)は、月額で、第1階層が928円(年額11136円)で、第10階層が1418円(年額17016円)です。負担軽減額(=減税額)は高収入階層の方が多額になります。第10階層の、外食・酒を除く食料品支出額8万4273円は、第1階層の5万5179円の約1.52倍なので、第10階層の税負担減少額の方が多額になります(以上、注より筆者算出)。高収入階層の方が高価な食料品を多く購入するからでしょう。
 逆進性緩和の程度が低いのは、収入の豊かな階層も軽減税率により消費税負担率を軽減できるからです。消費者共通の消費税率による緩和策だからです。逆進性緩和が必要な場合、低収入階層のみの負担緩和をもたらす方策が求められます。

家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 2024年、第2-5表。
最終アクセス 2026年6月18日                            

(執筆 馬場 義久)