日々是総合政策No.248

家事労働を考える(2)

 今回は日本の家事労働の基本的な実態を紹介します。表1は家事関連時間の推移を10歳以上の男女別について示します。家事関連時間とは、家事(炊事・清掃など)、介護、看護、育児、買い物に要した一日当り時間を指します。時間は、一週間の曜日ごとの平均の和(月曜の平均+・・・+日曜の平均)を7で割った値です。家事関連を全く行わない人も含まれています(以下、すべて同じ算出法)。

表1 家事関連時間の推移(時間.分)
(出所)注4頁 表2-1より。

 2016年には男性が44分に対し女性は3時間28分であり、男性は女性より2時間44分短いわけです。1996年の男女差3時間10分より縮まっていますが、依然として男女差は大きいのが現状です。
 次に表2は、10歳以上の個人から、末子に6歳未満の子を持つ夫と妻を抽出したケースを示します。こちらの男女差もまだ大きいですね。しかも、表1に比べると妻の家事労働の長さが目立ち、この点が表1より男女差を大きくしています。ちなみに2016年に妻は、育児を3時間45分行っています(注11頁表4-3より)。

表2 6歳未満の子を持つ夫妻の家事関連時間(時間.分)
(出所)注11頁 表4-3より抽出。

 また、表2と同じ夫妻の市場労働時間を見ると、2016年に夫は職場で7時間43分働き、妻は2時間10分働いています(注34頁4-1表と36頁4-2表より)。よって、市場労働と家事関連時間の合計である総労働時間は、夫が9時間6分、妻が9時間44分となります。夫婦ともに長時間労働です。この点を踏まえて、子育て夫婦の家事労働における男女差の縮小策を検討することが重要でしょう。


総務省統計局URL 『総務省 平成 28 年社会生活基本調査-生活時間に関する結果-』
https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/pdf/gaiyou2.pdf

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.245

家事労働を考える(1)-家事労働の特徴

 高齢化・生産年齢人口の減少を背景に、多くの先進国で労働供給増大策が求められています。これから数回、一国の労働参加率および労働供給量に大きな影響を与える家事労働について考えます。今回は、家事労働と市場労働を比較します。
 ここでの市場労働とは勤労者を典型として、企業に雇われ、労働サービスの対価として賃金を受取る労働を指します。勤労者は企業の製品の生産に貢献することにより、賃金を得るわけです。
 なお、伝統的なミクロ経済学では市場労働自体は不効用を生むと考えられています。労働時間を増やすと趣味などのレジャーにあてる時間を減らさなければなりません。たとえ、労働が何がしかの楽しさを生んだとしても、レジャーの楽しさには遠く及ばないという把握です。
 他方、家事労働はどうでしょうか?いまAさんが、清掃という家事労働を行うとしましょう。おかげで家族は清潔な家で暮らせます。しかし、Aさんには労働サービスの対価としての賃金は支払われません。
 つまり、家事労働の第一の特徴は、賃金なき「無償労働」という点です。ただ、Aさんの労働が、家計の支出を減らしていることは事実です。Aさんの労働がなければ、清掃を業者に依頼し料金を支払わなければなりませんから。
 第二の特徴は、殆どの家計-家事の一切を「お手伝いさん」に任せる超富裕家計を除く家計-にとって、家事労働が日々欠かせないという点です。家事サービスが、衣食住にとって必要不可欠であるからでしょう。そのため、家事労働は家計単位で見ると、ほぼ生涯の全期間にわたって必要となります。公的介護システムにより家事サービスが給付される時まで、家族の誰かが家事労働を担わなければなりません。
 もちろん、家事労働が効用を生む場合もあります。庭木の手入れは、それを趣味にしている人にとってはレジャーと同じです。しかし、家事労働全般を視野に入れると、筆者は多くの経済学者(注)と同様、家事労働はレジャーではなく不効用を生むと考えます。この点では、家事労働は市場労働と同じです。

(注)たとえば、Sandmo,A[1990]“ Tax Distortions and Household Production ”Oxford Economic Papers 42,pp.80-81を参照。

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.241

スウェーデンのSKVの活動(4)

 No.236では勤労者(=以下、被用者と記す)を想定して、スウェーデンの申告納税の仕組みを説明しました。SKVが申告書に記載した納税額等に異論がなければ、サインのみで申告が終了します。これは「簡単申告」と呼ばれています。
 今回はその実際を紹介します(注)。2012年の被用者の場合,全申告者613万人のうち438万人(71%)がサインのみで申告し、残り175万人(29%)がSKVの記載情報を修正しました。他方、自営業等の小規模事業者は全申告者135万人のうち、サインのみが17万人(13%)、修正者が118万人(87%)でした。
 ちなみに、次の表は、SKVが行った申告制度に関するアンケートの結果を示します。

表  「申告は簡単と思うか?」2012年(%)

 民間被用者の73%がほぼ簡単と思っているのに対し、自営業者等は37%に過ぎません。
 以上の理由の一つとして、小規模事業者の申告が第三者の所得情報に基づいていないことが考えられます。被用者の場合、雇い主(会社)から被用者とSKVに給与の情報が知らされます。被用者とSKVが、ともに雇い主という第三者からの情報を確認することにより申告がなされます。
 ところが自営業等では、業者自身が自己の所得支払者で、しかも受取者であるため、自営業者がSKVに自分の所得を知らせるだけです。
 しかし、自営業者にとって所得は課税対象ですから、所得を過少に申告する誘因が存在します。事業収入を過少に、費用を過大に申告する誘因です。たとえば米の自家消費分の事業収入不算入があげられます。他方、SKVは所得の正確な捕捉を目指し、事業収入や費用に関する情報を自営業者に求めます。よって、自営業者の「簡単申告」の実施は困難となります。
 残念ながら、納税者番号制度は以上の点を克服できません。小規模事業者の取引・消費行動を十分に捕捉できないからです。ただ、同制度による資産所得等の捕捉により、小規模事業者の経済力を推測することには寄与できるでしょう。

注 
以下、馬場 義久[2021]『スウェーデンの租税政策』、早大出版部、253-255
頁より抽出。一部説明を追加した。

(執筆:馬場 義久)

日々是総合政策No.236

スウェーデンのSKVの活動(3)

 今回はSKV(課税庁)の徴税業務について、日本と比較しながら解説します。
 まず、SKVは日本の国税庁と異なり、国税だけでなく地方税の徴収も行います。国の勤労所得税・資産所得税・消費税・法人税のみならず、地方勤労所得税も徴収します。2019年の地方勤労所得税の税収は、税額控除前基準で、国の勤労所得税収の約13倍を占めます(注1より算出)。
 次に、SKVは社会保険料も徴収します。たとえば、年金保険料の雇い主拠出分と本人拠出分を集めます。他方、日本では健康保険料や年金保険料は日本年金機構が (注2より)、国民健康保険料は各市町村が徴収します。
 以上をまとめると、SKVは国税・地方税・社会保険料からなる公的負担を一体的に徴収する機関と言えます。
 ここで、スウェーデンが全納税者に申告納税を義務づけている点に注目すべきです。いま、企業に雇われている勤労者を例にとりましょう。スウェーデンも日本も、毎月、企業が各勤労者の給与等に対する税を納付します。いわゆる源泉徴収制度です。ただ、日本の場合は年末調整-源泉課税分の過不足分の調整-によって、大部分の勤労者の勤労所得税の納税は終了します。たとえば、給与収入2000万円以下の勤労者は申告不要です。しかし、スウェーデンの勤労者は全員申告を求められます。
 同国の申告は以下のようになされます(注3より抽出)。SKVが納税申告書を納税者宛てに送付しますが、その申告書にはあらかじめ、各税額-国と地方の勤労所得税、利子・配当などの資産所得税、社会保険料の額-が記されています。SKVは既に、企業・金融機関等から送付された支払調書により税額を算出しているわけです。当然、納税者である勤労者にも支払調書が送られています。勤労者はこれをもとに申告書の記載税額をチェックし、異論がなければサインを記し、申告終了です。異論のある部分については添付資料を添え修正します。
 以上のプロセスで、納税者は自己の公的負担額を幅広く認識できます。筆者は、この点にこそ同国の申告納税の意義があると考えますが、皆さんはどう思いますか?


1.SKV URL
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skattpaarbete/oversiktomskattpaarbete.4.5c1163881590be297b5dcdd.html
2.日本年金機構 URL
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html
3.馬場義久『スウェーデンの租税政策』早大出版会、252-254頁。

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.228

スウェーデンのSKVの活動(2)

 今回は注1に基づき、SKV(課税庁)によるIDカード(日本のマイナンバーカードに該当)の交付を取りあげます。スウェーデンでの実際の生活では、IDカードによってPIN(マイナンバーに該当)の確認が為されます。
 たとえば、銀行口座や証券口座の開設、クレジットカードでの取引、保険取引、賃貸住宅の契約、運転免許証の申請、新聞購読、レンタカーの使用、医療の受診、処方箋による薬の購入など、日常生活の多くの場面でIDカードの提示が求められます。また、IDカードは、民間や公共部門が提供しているe-サービスを利用するためのe-認定(認定とサイン)機能をも持ちます。
 IDカードを申込む際にもSKVに出向きます。申込み資格は、13歳以上で原則住民登録をした人(日本は0歳から-注2より)です。SKVに、本人証明書(パスポートや運転免許証等)を持参し申込みます。その際、身長の測定と顔写真の撮影をなされます。成人では身長があまり変化しないからでしょう。なお、18歳未満の申込者は申込みについて保護者の許可を、さらに申込みに際し保護者1名の付添いを求められます。またIDカードの発行は有料で400クローナ(最近のレート、1クローナ=約13円で5200円)かかります。マイナンバーカード(以下、マイカードと表記)は無料です。高福祉国家は「がっちり」しています。
 申込みが認定されると、SKVから登録した住所にその旨を知らせる通知が送られ、申込み者はその通知をSKVに持参しIDカードを受取ります。IDカードの有効期間は5年(日本は20歳以上が10年、20歳未満は5年-注2より)です。
 IDカードとマイカードの共通点は、顔写真・氏名・生年月日・性別・有効期限がカードの表に表示されている点です。異なるのは、①IDカードでは写真が大小三つ、マイカードでは写真が一つ表示②PINはIDカードの表に、マイナンバーはマイカードの裏面に表示、③IDカードのみに身長・氏名のサインが表示④IDカードに住所表示がなく、マイカードには表に住所が表示され、⑤マイカードのみに、表に臓器提供意思の署名欄がある点です。
 筆者は概ねIDカードの方が厳格に作成されていると思いますが、皆さんの感想はいかがですか?


1.SKV URL
https://www.skatteverket.se/download/18.1927c51b15e7ee438722ae9/1561977558450/identitetskort-for-folkbokforda-i-sverige-skv720-utgava06.pdf
2.総務省URL
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
最終アクセスはともに2021年7月5日。

(執筆:馬場 義久)

日々是総合政策No.224

スウェーデンのSKVの活動(1)

 スウェーデンのSkatteverket(課税庁、以下SKVと記す)の活動を紹介します(注1)。SKVは、日本における国税庁と税務署を併せたような公的組織で、徴税が業務の基本です。しかし、その業務は日本の国税庁より広範囲に及びます。
 まずSKVは、住民登録業務の責任を負っています。住民は転居や子どもが生まれた場合には、市役所ではなくSKVに届け出なければなりません。
 重要なのはSKVが、住民登録の際に納税者番号、すなわち、個人番号(Personal Identity Nummmer:以下PINと記す)を決め交付することです。新生児は誕生時、移民は移住時の住民登録の際に決定されます。日本のマイナンバーと同様に12桁の数字ですが、PINは乱数字を活用しつつ生年月日(8桁)を組み込み、かつ、性別がただちに判明するよう工夫されています(注2)。この措置は税制・年金・医療などの実務を円滑にし、年齢別・男女別データの作成を容易にすることでしょう。ちなみに、同国の統計では男女別比較がきわめて重視されます。
 さらにSKVは、住民登録で得た情報-本人氏名・住所・生年月日・生誕地・家族の氏名など-とPINを、他の公共機関に自動的に配布する権利を持ちます。配布先公共機関は、①社会保険庁 ②移民局、③国家地図・地籍局、④交通局(運転免許証関連も含む)⑤年金局⑥コンミューン(市町村に該当)⑦ランスティング(都道府県に該当)などです。
 特に、⑥や⑦には情報が毎週送られます。この点、スウェーデンが地方分権の国であることに注意しましょう。コミューンは介護・福祉・教育を、ランスティングは医療を担い、両者とも、その主要財源である地方勤労所得税の税率決定権を持っています (注3)。
 筆者も、ストックフォルムに2年滞在したおり住民登録をしました。驚いたことに、その数日後、妻宛てに「乳がん検診をするように」との案内が届きました。SKVが担っている納税者番号制度は、徴税のみならず、社会保障の迅速な実施のためにも使用されているのです。

(注)
1.本稿は、馬場義久[2021]『スウェーデンの租税政策』早大出版部、243-247頁の要点を平易に解説したものである。
2.なお、性転換するとPINを変更しなければなりません。
3.つまり、ランスティングとコミューンの関係は、公共支出の役割分担に基づく「水平的関係」と言えます。

(執筆:馬場 義久)

日々是総合政策No.218

社会保険料の負担(終)

 今回は介護保険における現役の保険料と給付の関係を解説します(以下,注1より)。介護保険の被保険者は65歳以上の第1号と、40歳から64歳の第2号からなります。現役階層は殆ど第2号に属します。
 被保険者が要介護等と認定されると、原則として介護費用の1割の利用者負担(自己負担)で介護サービスを享受できます。そこで、介護費用マイナス利用者負担を給付費とよびます。その財源構成は、
 給付費100%=介護保険料50%+公費50%
 です。公費は税投入部分であり国税と地方税が使用されます。そして、保険料による50%分の財源は,2018年度から2020年度については
 保険料による50%分=第1号の保険料で23%分+第2号の保険料で27%分、つまり、23:27という比率で負担を配分します。この比率は65歳以上と40歳から64歳までの人口比です。よって、被保険者一人あたりの平均保険料は第1号と第2号とでほぼ等しくなります。
 重要なのは、第1号は要介護等の原因を問わず介護保険から給付が与えられるが、第2号は、末期がんなど加齢による特定の病気を原因とする介護等のみに給付がなされる点です。

図 介護保険受給者数(千人)2019年
*2019年3月審査分より。
(出所)注2に基づき筆者作成。

 図は介護保険によるサービスの受給者数を年齢階層別に示します。第2号の受給者は約12万人ですが、その総人口4200万人(注1より)に対する比率は0.3%に過ぎません。さらに図における受給者全体の517万人の2.3%に過ぎません。逆に言えば、全受給者の97.7%が第1号被保険者です。
 結局、第2号の保険料はその殆どが第1号の介護サービスに使用されます。この意味では、第2号の保険料は保険というより、第1号の被保険者への支援(=所得移転)を行う目的税にかなり近いものになっています。
 本コラムNo.216で見たように、健康保険も一部高齢者への支援金として使われています。しかし、介護保険の第2号保険料の方が支援金としての性格がより濃厚です。現役の要介護確率が疾病確率より著しく低いからです。
 第2号の保険料のあり方についても議論を深める必要があるでしょう。

(注)
注1.厚生労働省 URL
https://www.mhlw.go.jp/content/0000213177.pdf
注2.内閣府URL
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450049&tstat=000001123535&cycle=1&year=20200&month=11010303&tclass1=000001123536&tclass2=000001128816&stat_infid=000031958948&tclass3val=0
最終アクセス 2021年4月17日。

(執筆:馬場 義久)

日々是総合政策No.216

社会保険料の負担(4)

 今回は健康保険を取りあげ、現役の保険料と給付の関係を解説します。日本の健康保険制度は、現役用と高齢者用に分かれます。現役用として、大企業の被用者が加入する健康保険組合や、中小企業の被用者が加入する「協会けんぽ」などがあります。自営業者などは国民健康保険に加入しますが、74歳までの前期高齢者の多くを含みます。
 高齢者用の代表例は、75歳以上の個人が加入する後期高齢者医療制度です。その財源構成を説明します。
 医療費マイナス本人の自己負担を給付費とよび、それを100とします。後期高齢者医療制度では、給付費の10%を本人の保険料、約50%を公費(税)、残り約40%を現役世代からの支援金で調達します。つまり、加入者は保険料の10倍の保険給付を得る一方、その給付財源の40%を現役が負担します。
 実際、2018年度では、
 給付費15.1兆円=保険料1.2兆円+公費7.9兆円+支援金6兆円
 となっています(注1より算出)。 .
 次に現役の健康保険組合を例に、その保険料の使い道を見てみましょう。2018年度における日本全体の健康保険組合の合計値で、
 保険料総額8.2兆円=現役の給付費4兆円+後期高齢者支援金1.9兆円
          +前期高齢者納付金1.5兆円+その他
 となります(注2)。なお、前期高齢者納付金は、65歳から74歳の前期高齢者比率が、全保険制度の平均値より高い国民健康保険への「支援金」です。
 結局、健康保険組合の保険料のうち、3.4兆円(=1.9+1.5)は高齢世代の給付に使われます。つまり現役からの所得移転です。
 確かに、今の現役が高齢期になれば、その時点での現役から所得移転を受取りますが、高齢化や生産年齢人口の減少がまだ続きますので、今の現役が払った高齢世代への所得移転額>今の現役が高齢期に受取る所得移転額、となります。
 つまり、今の現役の生涯期間全体を視野に入れても、一期前の世代への所得移転が残存します。この点、本コラムNo.212で紹介した、人口高齢化に直面する賦課方式の老齢年金制度と同じです。

(注)
1.国立社会保障・人口問題研究所URL
http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h30/fsss_h30.asp
集計表2
2.健康保険組合連合URL
https://www.kenporen.com/include/press/2019/201909091.pdf
最終アクセス 2021年3月18日。

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.212

社会保険料の負担(3)

 社会保険料は支払者に社会保障給付を与えます。そこで今回は、日本が採用している賦課方式の年金制度が、保険料負担に見合った年金を給付できる条件について解説します。
 まず、保険料負担に見合った年金を定義します。
 それは、現役期(第1期)に納めた個人の保険料Hの元利合計が、当該個人の高齢期(第2期)に年金Gとして給付される場合です。この時、GとHの関係は
  G=H(1+r) (1)
 となります(注)。rは現役期間における貯蓄の利子率です。給付を考慮した保険料の純負担をα1とすると、
  α1=保険料負担-年金=H(1+r)-G=0 (2)
 が成立します。式(2)は第2期での値なので、保険料負担にHだけでなく利子分rHが含まれます。つまり、仮に第1期にHを市場で運用したら得られる利子を含めなければなりません。
次に、賦課方式を見ます。現役世代の人口をLY ,一人当り保険料をH、高齢世代の人口をLO、一人当り年金をGとし、かつ、LY=LO(1+n) とします。nは人口変化率(100n%)で小数です。
 賦課方式は、現役の保険料をその時点での高齢世代の年金に使用するので、
  LY×H=LO×G  
 が成立します。GとHとの関係は
  G=H×LY/LO=H×LO(1+n)/LO=H(1+n) (3)
 となります。いま、n>0とし、しかも各世代が同額のH0を支払うと仮定しましょう(H=H0)。この場合、高齢世代の年金総額は、一世代若い現役世代の人口×H0(=保険料総額)です。これを高齢世代の人口で割ったのがGです。n>0 の時、高齢世代の人口の方が少ないので、G>H0となります。
 さて(3)から、保険料の純負担α2は
  α2=H(1+r)-G=H(1+r)-H(1+n)=H(r-n) (4)
 となります。いま、高齢化をふまえnが低くn<rとします。この時、α2>0なので、保険料負担の一部が年金として戻ってきません。よってα2は「税」と同じです。しかも、それは低いnに直面する世代ほど多額になります。
 この「税」は、一期前の世代(高齢世代)が年金として得ています。つまり、「税」は、ある世代からその一期前の世代への所得移転に他なりません。
 賦課方式では年金がnによって決まるため、保険料負担に見合った年金給付の実現は困難になります。

(注)詳しくは麻生良文(1995)「公的年金と課税ベースの漏れ」『経済研究』Vol.46,No.4,313-322頁を参照。 

(執筆:馬場 義久)

日々是総合政策No.206

社会保険料の負担(2) 勤労世代の社会保険料負担

 No.202では日本の社会保険料総額の負担について述べました。今回は、勤労世代の社会保険料負担を取りあげます。次の図は勤労者家計(家族数二人以上)の収入階層別に社会保険料負担率と直接税負担率を示します。
 ここで収入は家計の勤め先収入(以下、収入と記す)、直接税は国の所得税と地方住民税等の合計を指します。図の横軸は、家計を収入額によって10階層のグループに分けたものです。各グループとも家計数は家計全体の10%です。Ⅰは、収入の最も低い家計で第1分位と言います。逆にⅩは、収入の最上位10%のグループで第10分位です。
 縦軸の負担率は、社会保険料または直接税(以下、税と記す)が収入に占める割合(%)を表します。企業に雇われている勤労者の社会保険料は、雇い主(企業)と勤労者本人とで半額ずつ支払いますが、この図では本人分のみの負担を示します。

図 収入階層別社会保険料・直接税の負担率2019年
*二人以上の勤労者家計。  
(出所)注より算出。

 橙色の社会保険料負担率に注目すると、収入の最も低いⅠから11%であり、このレベルが10階層にわたり、ほぼ比例的な負担です。ちなみにⅠの収入(月額)は22.6万円であり、社会保険料負担は約2.5万円です。また、Xの収入は104.5万円で社会保険料負担は約12万円です。
 他方、青の税負担率は、Ⅰの4,7%から収入の上昇とともに負担率が増加し、Ⅹでは12.5%です。つまり収入に対する累進的負担となっています(以上の数値は図と注より)。
 重要なのは、ⅠからⅨまでの9つの階層で社会保険料負担率が税負担率を上回っている点です。こうなる主な理由は、社会保険料に控除がなく国の所得税や地方住民税に控除が多く存在するからです。
 国の所得税や地方住民税の税額は以下の式で算出します。
 税額=(給与収入-給与所得控除-所得控除)×税率=課税所得×税率
 他方、社会保険料は
 社会保険料額=標準報酬×賦課率
 です。標準報酬は給与収入と、賦課率は税率とほぼ同じ意味です。つまり、社会保険料は、控除を差引く前の給与収入全額に賦課率を掛けて算出されます。当然、
 給与収入>課税所得ですから、同額の給与収入について税率が賦課率を大きく上回らない限り、社会保険料負担額>税負担額となり、社会保険料負担率>税負担率となります。
 ただ、以上では、保険料を支払う勤労者に社会保障給付が与えられる点を考慮していません。次回には社会保険料の使途を検討する予定です。


e-Stat URL
家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2019年 ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp) 最終アクセス 2021年1月25日。

(執筆:馬場義久)