日々是総合政策No.284

再考:純資産税(9)-相続税との比較

今回は、資産の世代間移転に注目し、累進的な純資産税と相続税を比較します。純資産税が毎年の資産に課税し資産保有の格差を是正する一方、相続税は親の死亡時に相続する資産に課税します。つまり、相続税は世代間の資産移転税です。
 たとえば、超富裕な親から莫大な遺産を相続した子は、自身で稼がなくても大学への進学を目指せます。逆に、家庭が貧しいために大学進学を断念する子もいるでしょう。
 相続税は,高額の相続ほど手取り資産を大きく減らし、後の世代での機会の不平等を緩和します。また、多くの場合、超富裕者の子が得た相続財産の大部分は彼の努力(労働供給等)の結果ではなく、裕福な家に生まれたという幸運によります。この時、相続税は強い説得力を得るでしょう(注、p.356より)。
 他方、個人単位で納税する累進的純資産税は、超富裕家計における資産の世代間移転に「補助金」を与えます。いま、3億円までの資産は課税せず、それを超えた額に5%の税を課すとします。10億円の資産を保有する親が4億円を、保有資産ゼロの子に移転すると、親の税は2000(=3500-1500)万円減り,子の税が500万円増えて、親子の合計で税が1500万円減ります。つまり、減税により超富裕家計の世代間移転を後押しするわけです。
 しかし、相続税にも課題があります。
 第一に、「死亡時のみの課税」が超富裕層に租税回避の時間を与えます。彼らは、早い段階から有能な税務専門家を雇い、様々な租税回避を図ることでしょう。
 第二に、本来、累進課税すべきは生涯にわたって得た相続の累積値です。よって、死亡時以前の生前贈与の捕捉が必要です。
 第三に、実際には課税ベースが狭くなります。配偶者の相続税は、配偶者控除や非課税措置により大幅に軽減され、また、家族間のスムーズな事業継承を狙って、農地・非上場株式等が非課税扱いにされます。
 最後に、注のp.357が示唆するように、機会の不平等緩和策について、相続税と他の施策(教育費援助策等)との役割分担も求められます。


 Adam,S., Besley,T., Blundell,R., Bond,S., Chote,R., Gammie,M.,et al.(2011),
  Taxes on wealth transfers. In Tax by design, The mirrlees review ,
  pp.347-367, Oxford University Press.

                        執筆 馬場義久

日々是総合政策No.280

再考:純資産税(8)-地方純資産税の再分配機能

 本コラムNo.271No.277で紹介したように、スイスとスペインは地方純資産税を採用しています。しかし、地方分権を想定した国と地方の税源配分論によると、再分配を目指す税制は地方税ではなく国税が望ましいとされます。分権下経済では、税率等が各地方により自主的に決定され地方間で税率格差が生じるので、富裕層が高税率の地域から低税率の地域へ移動しかねません。移動が生じると、高税率の純資産税による再分配は実現しません。純資産税が国税であれば税率等が全国共通なので、国内地域への移動誘因は生じません。ただ、以上は理論の話です。
 そこで以下、スペインでの実際を紹介します。注は、2011年に再導入された同国の純資産税をとりあげ、他の州からのマドリード州(以下、M州と記す)への移動を推計しました。M州に注目するのは、M州だけが純資産税の税負担をゼロとし、他の州はすべて、税率に基づき正の税負担を課すからです。
 まず、M州では、2015年の純資産税申告者数が2010年に比べ約6000人増加し、他方、16の他州の申告者数は平均で375人減少しました。なお、M州で申告を必要とするのは、居住地の確認と共に、申告資産と税率に基づき暫定税額を算定した上、それを全額税額控除し税負担をゼロとするからです。
 注意すべきは、M州への移動が主に虚偽の居住地申告であった点です。法律上、税負担ゼロを享受するには、主要な住宅による居住地がM州でなければならないのに、別荘等の所在地を利用したわけです。Evasion(脱税)の一種です。
 次に、M州では資産保有額の多い順に並べた上位1%層の資産額が、2010年に比べ16%増加しました。これは、仮に、税による移動がないとした場合の資産増加8.7%の約2倍です。他方、他の諸州では上位1%層の資産シェア(全資産額に占める上位1%層の資産額の割合)は減少しています。
 M州のみの税負担ゼロ措置が、超富裕層による税負担回避=虚偽の地域間移動を招いたわけです。以上から、注は、M州を国内的なタックヘイブン(租税回避地)と呼んでいます。

注 Agrawal, D., Foremny, D. & Martinez-Toledano, C. (2020),”Paraisos fiscales, wealth taxation, and mobility” IEB Working Paper 2020/15.

           (執筆 馬場義久)

日々是総合政策No.277

再考:純資産税(7)-スペインの純資産税

 スペインは1977年に純資産税を導入し、2008年に廃止の後、2011年に突然再導入しました。以下、注による再導入された純資産税の効果分析を紹介します。同国はスイス・ノルウェーと共に、現在も純資産税を採用しています。それはスイスと同じく州税であり、課税最低限・税率の設定等も州に委ねられています。
 注はCatalan(カタルーニャ)州に注目します。同州の純資産税収はスペイン全体の46%を占めます(2015年。第一位のシェア)。同税の課税最低限は70万ユーロ(約1億円)です。スイス (本コラムNo.271参照) に比べて高く富裕層を対象としています。
 注は、申告資産額の多い順に並べた上位50%分の申告書をデータとし、再導入された純資産税の平均税率の違いが、資産保有額や資産構成に与えた変化-2011年の値に比べた2012年から2015年までの値-を推計します。ここで
 各人の平均税率=税額/申告資産=法定税率×課税資産/申告資産 
と表せ、申告資産は課税資産と非課税資産の合計ですので、平均税率は、納税者の保有資産に対する税負担割合-負担率-を示します。
 主な推計結果は、平均税率0.1%の増加は課税資産の3.24%の減少(2012年から2015年の累計)を招くというもので、その主因として、貯蓄の減少ではなく租税回避を導いています。
 租税回避の第一は、中小企業の会社株の非課税措置を利用するものです。個人が会社株の5%以上を所有していれば非課税となります。
 第二は、純資産税≦0.6×課税所得-所得税 という純資産税の負担上限措置の活用です。この右辺には1年以上保有した資産のキャピタルゲインは算入されません。たとえば、配当を分配する投資信託を減らし、非分配型の投資信託を購入しキャピタルゲインを得ると、配当分課税所得を減らせる一方、キャピタルゲインは課税所得を増やしません。結局、純資産税の負担上限値を低くできます。
 以上の富裕層の租税回避行動は、純資産税の格差是正機能を限界づけるでしょう。


Durán-Cabré, J., Esteller-Moré, A. & Mas-Montserrat, M. (2019), Behavioural responses to the (re)introduction of wealth taxes: evidence from Spain. IEB Working Paper 2019/04.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.274

再考:純資産税(6)-スイスの純資産税(続)

 今回は、注によるスイスの純資産税の効果分析をとりあげ、その要点を解説します。注は、2009年に各州が実施した純資産税率引下げによる課税資産の増大効果とその要因を明らかにしています。なお、同国の純資産税は税率決定権のある州の税です(本コラムNo.271を参照)。注では、隣接しているLucerna州とBern州の個人税申告データが使用されています。以下、L州とB州と記します。L州の税率は0.56%から0.28%へ、B州は0.74%から0.64%へ引下げられました。
 さて、L州での申告課税総資産の増加率(2009年から2015年までの増加の合計を2008年の値で割ったもの)が60.9%、B州が20.3%なので、その差40.6%を税率引下げの総反応と呼び、これを100%として、申告課税総資産の増大に寄与した要因を推定しています。
 まず、総反応の20%が不動産の価格増加によります。税率低下により、税引き家賃・地代(持家の帰属家賃などを含む)が増え、不動産価格が上昇します。次に総反応の24%が、L州への納税者の純移住増加です。国内だけでなく外国からの移住者も含ます。最後に50%が、L州に在住し続けた住民の申告課税金融資産の増大です。
 総反応50%の要因を精査すべく労働や貯蓄の増大を検討したところ、前者の効果はなく、後者も総反応の4.3%に過ぎません。注はこの点を踏まえ、その重要な要因として脱税の減少を示唆しています。ここで注目すべきは、スイス国内の銀行には顧客の金融資産について「秘密保持」が認められている点です。つまり、銀行口座の金融資産については納税者の自主申告であり第三者が介在しません。脱税のコストが低く中間層による脱税も可能です。他方、脱税は税率が高いほどメリットが大きい。大幅な税率引下げが脱税の誘因を弱め、申告される課税金融資産が増大したというわけです。
 純資産税減税の主要な効果として、貯蓄の増加ではなく脱税の減少を示唆した点、意義深いと思います。資産保有階層別にみた脱税の実態解明が求められます。


Brülhart,M,J,Gruber,M,Krapf,and K,Schmidheiny [2019]“Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Switzerland.” CESifo Working Papers 7908.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.271

再考:純資産税(5)-スイスの純資産税

 今回はスイスの純資産税の仕組みを紹介します。その税収は、2020年に対GDP比1.1%を占め、欧州の他の純資産税採用国であるノルウェーの0.5%、スペインの0.2%を上回っています(注1より)。
 スイスの純資産税の特徴は、第一に、州と市町村の税として課税される点です。26の州が自主的に税率・課税最低限を決定し、2300の市町村は当該州の税の一定率の税収を得ます。純資産は基本的に納税者の居住地で課税され、住宅などの不動産のみがその所在地で課税されます。(注2,pp.5-6より)。低い税負担地域への納税者の移動を起こしかねません。
 第二に、2018年の課税最低限は、夫婦の家計で最低の州が5.5万ドル(743万円)で最高の州が25万ドル(3375万円)の値です。この額を超えた純資産額に課税されます。州と市町村を合わせた税率は0.1%から1.1%に分布しています(注3,p.211より)。ちなみに、米国民主党のサンダー議員が提案した純資産税は、課税最低限が3200万ドル(43.2億円)、最高限界税率8%です(注3,p.212,表1より)。
 課税最低限と税率が低いスイスの純資産税は累進度の低いタイプです。また、課税対象者に富裕層に加え中間層を含めています。
 さらに、スイスには、株式等の金融資産のキャピタルゲイン税がありません (注2,p.6より)。つまり、純資産税はキャピタルゲイン税の部分的な代理を担っています。部分的とは、金融資産のキャピタルゲインの正常利潤のみに課税するという意味です。
 以上のようなスイスの純資産税の仕組みは、富裕層との格差是正(再分配)機能を限界づけることでしょう。


1.OECD URL [2022]
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=REV&lang=en
2.Brülhart,M, J,Gruber,M,Krapf,and K,Schmidheiny [2019]“Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Switzerland.” CESifo Working Papers 7908.
3.Scheuer,F,and J.Slemlod [2021]“Taxing Our Wealth” Journal of Economic Perspectives,Vol.35,pp.207–230.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.269

再考:純資産税(4)-超過利潤の課税

 本コラムNo.266で述べたように、純資産税は投資家が実際に得た資産収益に課税せず、投資家全体に共通の「みなし収益率」に基づいて課税する資産所得税の一種です。
 いま、市場利子率4%(国債等安全資産の収益率)のもとで、税率1%の純資産税を採用したとします。Wを負債控除後の純資産とすると
 純資産税負担=0.01×W=(0.01/0.04)×0.04×W
 より、この純資産税は, 資産所得税率を25%、みなし収益率を4%とする、みなし資産所得税と等価です。
 いま、殆どの投資家が実際に4%の収益をあげ、他方で7%の収益を得た投資家もいると想定しましょう。この場合でも純資産税は、7%のうち4%分しか課税しません。
 7%-4%=3%分を超過利潤と呼びます(超過利潤について詳しくは注1,36頁を参照)。金融資産の超過利潤とは、市場利子率という事前の期待収益率を上回る収益のことです。他方、市場利子率4%分を、事前の期待どおりの収益という意味で正常利潤と呼びます。つまり、純資産税は正常利潤のみに課税します。
 超過利潤を生む代表例はキャピタルゲインです。キャピタルゲインは資産(株や土地等)の値上り益(=売却額-購入額)のことです。たとえば、斬新な技術革新を行った企業の株価は、市場利子率を上回る上昇を示します。
 ちなみに2016年において、全米で所得が1000万ドル(約13億円)超の富裕者-所得基準のスーパーリッチ-が得たキャピタルゲインは、彼らの全所得の46%を占めます(注2,194頁)。富裕者ほど豊富な情報に基づいて株式投資を行えるので、多くの超過利潤を取得したことでしょう。もちろん超過利潤は消費機会を増やしますので、課税の公平の見地からは課税すべきです。
 しかし、純資産税はこの超過利潤を課税しません。スーパーリッチが他階層より多額の超過利潤を得る場合、所得格差是正の観点からは、キャピタルゲインによる超過利潤の課税強化が求められます。この点からすれば、純資産税には限界があります。


1.八田 達夫 [1996]「所得税と支出税の収束」、木下和夫編著『租税構造の理論と課題』税務経理協会、25-58頁。
2.Scheuer,F,andJ.Slemlod [2020]“Taxation and Superrich”,Annual Reviews of Eonomics,vol.12,pp.189-211.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.266

再考:純資産税 (3)-資産所得税との比較

 今回は純資産税と資産所得税を比較します。資産所得税には二つのタイプがあります。まず、実際の資産収益(利子・配当など)に課税する方式です。この実際タイプは日本など多くの国で採用されています。もう一つは、政府が定めた、みなし収益率(国債等の安全資産の収益率)に資産価値を乗じた「みなし収益」に課税します。その例としてオランダの税制ボックス3が有名です(注1を参照)。 以下、このタイプを、みなし資産所得税と記します。
 注1と注2が述べるように、純資産税は、みなし資産所得税の一種です。負債控除後の資産価値をW、みなし収益率をr、資産所得税率をtk、純資産税率をtw とし、また、税率はWに関して一定とします。投資家の税負担は 
 みなし資産所得税=tk ×r×W
 純資産税 =tw×W
なので、tw= tk ×r であれば両税の負担額が等しくなります。つまり、税率twの純資産税は、税率tk=tw/rの、みなし資産所得税に他なりません。
 みなし資産所得税は政府が収益率を設定し、それをすべての投資家に適用する税制です。よって、純資産税も、各投資家が得た実際の収益とは関わりなく課税します。結局、Wの等しい投資家であれば、すべて同額の税負担(twW)となります。
 しかし、同額のWでも、株式保有者と定期預金保有者とでは、実際の資産収益が異なるでしょう。純資産税では実際に高い収益を得る投資家ほど、その収益に占める税負担の割合が低くなります。つまり、実際の収益に関して逆進的となります。
 他方、日本などで採用されている実際タイプの資産所得税では、実際の収益率をrとすると、
 実際タイプの資産所得税=tk×r×W
となります。rが投資家によって異なることに注意して下さい。この税制では、実際の収益額r×Wに対する税負担割合は、どの投資家にとってもtk となりますね。


1.Cnossen, S.and L.Bovenverg [2000] “Fundamental Tax Reform in the
Netherlands”,CESifo Working Paper,No.342,pp.1-19.
2.Scheuer,F,and J.Slemlod [2021]“Taxing Our Wealth” Journal of Economic Perspectives,Vol.35,pp.207–230.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.264

再考:純資産税 (2)-課税資産

 今回は純資産税の課税資産をとりあげます。純資産税は、潜在的には金融資産や不動産をはじめ、車・宝石など幅広い資産に課税することが可能です。この点、不動産だけに課税する固定資産税と異なっています。富裕者の資産課税を目指すなら、非課税資産や課税優遇資産(低率で課税される資産)を少なくし、課税資産を包括的に設定するのが望ましいでしょう。非課税資産などがあると、富裕者の税負担回避(課税資産の一部を非課税資産に移すこと)を誘発するからです。一般に、豊富な資産を持つ富裕者ほど、柔軟な資産選択が可能になります。
 注1によると、2017年時点での純資産税採用国(フランス・ノルウェー・スイス・スペイン) 7カ国と、かつての採用国7カ国(ドイツ・フィンランド・スウェーデン等)のうち、オーストリア以外の10カ国が、多くの非課税資産・課税優遇資産を設定しています(注1,p.84,表4.3より)。たとえば、林や森、住宅・年金・芸術作品・家具・農地・非公開企業の株式等々が、非課税或いは優遇課税の扱いを受けています。  
 純資産税の課税には、資産の市場価値を測定しなければなりません。しかし、相続で得た絵画等の価値は売却するまで確定しません。年金については、退職後の生活保障という社会政策的な配慮が非課税などの主な理由でしょう。住宅に対する課税優遇の一つの理由は、住宅の保有が中間層にも多いからです。さらに、農地・非公開企業(株式を一般に公開しない企業)の株式非課税は、個人による事業活動の支援が主な狙いです。
 たとえば、スウェーデンは、富裕者が多く所有する非公開企業の株式を非課税にして、他方、住宅の課税価値を厳しくその市場価値の75%としたため、純資産税が逆進的負担(資産額に占める税負担の割合が、資産額の多い富裕者ほど低くなること)となり、純資産税に対する国民の批判を招きました(注2より)。


1.OECD [2018],The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD.
2.Waldenström,D [2018],Inheritance and Wealth Taxation in Sweden”, ifo DICE Report,Vol.16,pp.8-12.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.263

再考:純資産税 (1)

 今回から純資産税(Net Wealth Tax)をとりあげます。この税は、個人や家計の純資産、すなわち、金融資産(預金や株式)や不動産(住宅や土地)等の資産合計から、負債(住宅ローン等)を差し引いた金額に課税します。純資産税は、資産が生み出した収益(利子や配当)に課税する資産所得税と異なり、資産価値そのものに課税します。なお、純資産税は富裕者への課税強化を目指すことが多いので、富裕税とも呼ばれます。
 最近、同税に対する期待が高まっています。たとえば、先の米国大統領選挙では、民主党の候補者の一人であったSander氏が、8%の純資産税導入を唱えました(注1,p.209より)。
 純資産税に対する期待の背景には、富裕者への著しい資産集中があります。下の表は純資産を所有している家計を、純資産額の多い順に並べ、その上位1%又は10%に属する家計が、国全体の純資産の何%を所有しているかを示します。OECDの27カ国を調査したものです。なかでも米国は、その上位1%の家計が米国の全資産の41%を保有しています。米国の二つの値は27カ国中のトップです。なお、米国は純資産税の経験がありません。ちなみに、日本の値はともに26位です。

表 富裕家計の資産シェア(%)
日米は2019年、ノルウェーは2018年、英独仏は2017年の値。
(出所)注2より作成。

 他方で、欧州では1990年には12カ国が純資産税を採用していましたが、現在(2018年以降)は、ノルウェーとスイス、スペインだけです。つまり、ドイツ、スウェーデン、オランダ、フランス、など計9カ国が純資産税を廃止したわけです(注1,p.213,表1より)。
 資産分布の格差是正を図る上で、純資産税は税制の中で最も適切な手段なのか?-この問を念頭において、次回から純資産税の特徴と実態の一端を紹介します。


1.Scheuer,F,andJ.Slemlod[2021],”Taxing Our Wealth” Journal of Economic Perspectives,Vol.35,pp.207–230.
2.OECD URL
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=IDD
(最終アクセス 2022年5月23日)

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.261

家事労働を考える(6)-家事労賃控除について(続)

 今回は、スウェーデンの家事労賃控除(以下、RUTと略称)の実態を紹介し、日本への適用方法を考えます。RUTは、家事サービスを業者から購入すれば、その価格の労賃部分の50%を、税額控除というかたちで補助するものです(本コラムNo.259参照)。
 まず、全家計(100%)を可処分所得(税引き所得+社会保障給付)により、10のグループに区分します。第10分位は、全家計を可処分所得の多い順に並べたとき、上位10%に属する家計です。これに次ぐ10%の家計を第9分位と呼びます。
 注1(p.25)によると2017年には、第9分位と第10分位の家計が、RUTの税額控除総額の55%を得ています。税額控除を得るとはいえ、価格の50%以上は自己負担です。家事サービスは正常財(所得の増加にともない需要が増加する財)なので、可処分所得の多い家計ほどRUTを多く利用するのでしょう。
 次に、税額控除総額の57%が、子供(17歳以下)のいない家計に支給されています(注1,p.27)。この点につき、筆者は、家事時間の長い、子供のいる家計を中心に税額控除を配分する方が良いと考えます。
 以上の結果が生じるのは、家計単位でなく個人単位で税額控除を与え、かつ、18歳以上のすべての人にRUT利用を認めるからです。「全個人型」政策です。これは、高負担国家なればこそ実施できる政策でしょう。
 日本の財政事情や所得税負担の現状を考慮すると、家事サービス支援については、「全個人型」より適用者限定型が望ましい。たとえば、子育て期の家計に限定して、家事代行サービスのクーポン券を与える方式が考えられます。なお、注2(68頁)は「会社による、子育て期の家事サービス利用支援」の発展に期待を寄せています。ともかく、適用者限定型の具体的なデザインの検討が求められます。

(注1) Regeringens skrivelse (2019) Riksrevisionens rapport om
Rutavdraget, SKr. 2019/20:177,Bilaga 1.
(注2) 武田 佳奈(2017)「家事支援サービスの現状」日本労働研究雑誌,No.689,
62-68頁。

(執筆:馬場義久)