日々是総合政策No.274

再考:純資産税(6)-スイスの純資産税(続)

 今回は、注によるスイスの純資産税の効果分析をとりあげ、その要点を解説します。注は、2009年に各州が実施した純資産税率引下げによる課税資産の増大効果とその要因を明らかにしています。なお、同国の純資産税は税率決定権のある州の税です(本コラムNo.271を参照)。注では、隣接しているLucerna州とBern州の個人税申告データが使用されています。以下、L州とB州と記します。L州の税率は0.56%から0.28%へ、B州は0.74%から0.64%へ引下げられました。
 さて、L州での申告課税総資産の増加率(2009年から2015年までの増加の合計を2008年の値で割ったもの)が60.9%、B州が20.3%なので、その差40.6%を税率引下げの総反応と呼び、これを100%として、申告課税総資産の増大に寄与した要因を推定しています。
 まず、総反応の20%が不動産の価格増加によります。税率低下により、税引き家賃・地代(持家の帰属家賃などを含む)が増え、不動産価格が上昇します。次に総反応の24%が、L州への納税者の純移住増加です。国内だけでなく外国からの移住者も含ます。最後に50%が、L州に在住し続けた住民の申告課税金融資産の増大です。
 総反応50%の要因を精査すべく労働や貯蓄の増大を検討したところ、前者の効果はなく、後者も総反応の4.3%に過ぎません。注はこの点を踏まえ、その重要な要因として脱税の減少を示唆しています。ここで注目すべきは、スイス国内の銀行には顧客の金融資産について「秘密保持」が認められている点です。つまり、銀行口座の金融資産については納税者の自主申告であり第三者が介在しません。脱税のコストが低く中間層による脱税も可能です。他方、脱税は税率が高いほどメリットが大きい。大幅な税率引下げが脱税の誘因を弱め、申告される課税金融資産が増大したというわけです。
 純資産税減税の主要な効果として、貯蓄の増加ではなく脱税の減少を示唆した点、意義深いと思います。資産保有階層別にみた脱税の実態解明が求められます。


Brülhart,M,J,Gruber,M,Krapf,and K,Schmidheiny [2019]“Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Switzerland.” CESifo Working Papers 7908.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.271

再考:純資産税(5)-スイスの純資産税

 今回はスイスの純資産税の仕組みを紹介します。その税収は、2020年に対GDP比1.1%を占め、欧州の他の純資産税採用国であるノルウェーの0.5%、スペインの0.2%を上回っています(注1より)。
 スイスの純資産税の特徴は、第一に、州と市町村の税として課税される点です。26の州が自主的に税率・課税最低限を決定し、2300の市町村は当該州の税の一定率の税収を得ます。純資産は基本的に納税者の居住地で課税され、住宅などの不動産のみがその所在地で課税されます。(注2,pp.5-6より)。低い税負担地域への納税者の移動を起こしかねません。
 第二に、2018年の課税最低限は、夫婦の家計で最低の州が5.5万ドル(743万円)で最高の州が25万ドル(3375万円)の値です。この額を超えた純資産額に課税されます。州と市町村を合わせた税率は0.1%から1.1%に分布しています(注3,p.211より)。ちなみに、米国民主党のサンダー議員が提案した純資産税は、課税最低限が3200万ドル(43.2億円)、最高限界税率8%です(注3,p.212,表1より)。
 課税最低限と税率が低いスイスの純資産税は累進度の低いタイプです。また、課税対象者に富裕層に加え中間層を含めています。
 さらに、スイスには、株式等の金融資産のキャピタルゲイン税がありません (注2,p.6より)。つまり、純資産税はキャピタルゲイン税の部分的な代理を担っています。部分的とは、金融資産のキャピタルゲインの正常利潤のみに課税するという意味です。
 以上のようなスイスの純資産税の仕組みは、富裕層との格差是正(再分配)機能を限界づけることでしょう。


1.OECD URL [2022]
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=REV&lang=en
2.Brülhart,M, J,Gruber,M,Krapf,and K,Schmidheiny [2019]“Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Switzerland.” CESifo Working Papers 7908.
3.Scheuer,F,and J.Slemlod [2021]“Taxing Our Wealth” Journal of Economic Perspectives,Vol.35,pp.207–230.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.269

再考:純資産税(4)-超過利潤の課税

 本コラムNo.266で述べたように、純資産税は投資家が実際に得た資産収益に課税せず、投資家全体に共通の「みなし収益率」に基づいて課税する資産所得税の一種です。
 いま、市場利子率4%(国債等安全資産の収益率)のもとで、税率1%の純資産税を採用したとします。Wを負債控除後の純資産とすると
 純資産税負担=0.01×W=(0.01/0.04)×0.04×W
 より、この純資産税は, 資産所得税率を25%、みなし収益率を4%とする、みなし資産所得税と等価です。
 いま、殆どの投資家が実際に4%の収益をあげ、他方で7%の収益を得た投資家もいると想定しましょう。この場合でも純資産税は、7%のうち4%分しか課税しません。
 7%-4%=3%分を超過利潤と呼びます(超過利潤について詳しくは注1,36頁を参照)。金融資産の超過利潤とは、市場利子率という事前の期待収益率を上回る収益のことです。他方、市場利子率4%分を、事前の期待どおりの収益という意味で正常利潤と呼びます。つまり、純資産税は正常利潤のみに課税します。
 超過利潤を生む代表例はキャピタルゲインです。キャピタルゲインは資産(株や土地等)の値上り益(=売却額-購入額)のことです。たとえば、斬新な技術革新を行った企業の株価は、市場利子率を上回る上昇を示します。
 ちなみに2016年において、全米で所得が1000万ドル(約13億円)超の富裕者-所得基準のスーパーリッチ-が得たキャピタルゲインは、彼らの全所得の46%を占めます(注2,194頁)。富裕者ほど豊富な情報に基づいて株式投資を行えるので、多くの超過利潤を取得したことでしょう。もちろん超過利潤は消費機会を増やしますので、課税の公平の見地からは課税すべきです。
 しかし、純資産税はこの超過利潤を課税しません。スーパーリッチが他階層より多額の超過利潤を得る場合、所得格差是正の観点からは、キャピタルゲインによる超過利潤の課税強化が求められます。この点からすれば、純資産税には限界があります。


1.八田 達夫 [1996]「所得税と支出税の収束」、木下和夫編著『租税構造の理論と課題』税務経理協会、25-58頁。
2.Scheuer,F,andJ.Slemlod [2020]“Taxation and Superrich”,Annual Reviews of Eonomics,vol.12,pp.189-211.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.266

再考:純資産税 (3)-資産所得税との比較

 今回は純資産税と資産所得税を比較します。資産所得税には二つのタイプがあります。まず、実際の資産収益(利子・配当など)に課税する方式です。この実際タイプは日本など多くの国で採用されています。もう一つは、政府が定めた、みなし収益率(国債等の安全資産の収益率)に資産価値を乗じた「みなし収益」に課税します。その例としてオランダの税制ボックス3が有名です(注1を参照)。 以下、このタイプを、みなし資産所得税と記します。
 注1と注2が述べるように、純資産税は、みなし資産所得税の一種です。負債控除後の資産価値をW、みなし収益率をr、資産所得税率をtk、純資産税率をtw とし、また、税率はWに関して一定とします。投資家の税負担は 
 みなし資産所得税=tk ×r×W
 純資産税 =tw×W
なので、tw= tk ×r であれば両税の負担額が等しくなります。つまり、税率twの純資産税は、税率tk=tw/rの、みなし資産所得税に他なりません。
 みなし資産所得税は政府が収益率を設定し、それをすべての投資家に適用する税制です。よって、純資産税も、各投資家が得た実際の収益とは関わりなく課税します。結局、Wの等しい投資家であれば、すべて同額の税負担(twW)となります。
 しかし、同額のWでも、株式保有者と定期預金保有者とでは、実際の資産収益が異なるでしょう。純資産税では実際に高い収益を得る投資家ほど、その収益に占める税負担の割合が低くなります。つまり、実際の収益に関して逆進的となります。
 他方、日本などで採用されている実際タイプの資産所得税では、実際の収益率をrとすると、
 実際タイプの資産所得税=tk×r×W
となります。rが投資家によって異なることに注意して下さい。この税制では、実際の収益額r×Wに対する税負担割合は、どの投資家にとってもtk となりますね。


1.Cnossen, S.and L.Bovenverg [2000] “Fundamental Tax Reform in the
Netherlands”,CESifo Working Paper,No.342,pp.1-19.
2.Scheuer,F,and J.Slemlod [2021]“Taxing Our Wealth” Journal of Economic Perspectives,Vol.35,pp.207–230.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.264

再考:純資産税 (2)-課税資産

 今回は純資産税の課税資産をとりあげます。純資産税は、潜在的には金融資産や不動産をはじめ、車・宝石など幅広い資産に課税することが可能です。この点、不動産だけに課税する固定資産税と異なっています。富裕者の資産課税を目指すなら、非課税資産や課税優遇資産(低率で課税される資産)を少なくし、課税資産を包括的に設定するのが望ましいでしょう。非課税資産などがあると、富裕者の税負担回避(課税資産の一部を非課税資産に移すこと)を誘発するからです。一般に、豊富な資産を持つ富裕者ほど、柔軟な資産選択が可能になります。
 注1によると、2017年時点での純資産税採用国(フランス・ノルウェー・スイス・スペイン) 7カ国と、かつての採用国7カ国(ドイツ・フィンランド・スウェーデン等)のうち、オーストリア以外の10カ国が、多くの非課税資産・課税優遇資産を設定しています(注1,p.84,表4.3より)。たとえば、林や森、住宅・年金・芸術作品・家具・農地・非公開企業の株式等々が、非課税或いは優遇課税の扱いを受けています。  
 純資産税の課税には、資産の市場価値を測定しなければなりません。しかし、相続で得た絵画等の価値は売却するまで確定しません。年金については、退職後の生活保障という社会政策的な配慮が非課税などの主な理由でしょう。住宅に対する課税優遇の一つの理由は、住宅の保有が中間層にも多いからです。さらに、農地・非公開企業(株式を一般に公開しない企業)の株式非課税は、個人による事業活動の支援が主な狙いです。
 たとえば、スウェーデンは、富裕者が多く所有する非公開企業の株式を非課税にして、他方、住宅の課税価値を厳しくその市場価値の75%としたため、純資産税が逆進的負担(資産額に占める税負担の割合が、資産額の多い富裕者ほど低くなること)となり、純資産税に対する国民の批判を招きました(注2より)。


1.OECD [2018],The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD.
2.Waldenström,D [2018],Inheritance and Wealth Taxation in Sweden”, ifo DICE Report,Vol.16,pp.8-12.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.263

再考:純資産税 (1)

 今回から純資産税(Net Wealth Tax)をとりあげます。この税は、個人や家計の純資産、すなわち、金融資産(預金や株式)や不動産(住宅や土地)等の資産合計から、負債(住宅ローン等)を差し引いた金額に課税します。純資産税は、資産が生み出した収益(利子や配当)に課税する資産所得税と異なり、資産価値そのものに課税します。なお、純資産税は富裕者への課税強化を目指すことが多いので、富裕税とも呼ばれます。
 最近、同税に対する期待が高まっています。たとえば、先の米国大統領選挙では、民主党の候補者の一人であったSander氏が、8%の純資産税導入を唱えました(注1,p.209より)。
 純資産税に対する期待の背景には、富裕者への著しい資産集中があります。下の表は純資産を所有している家計を、純資産額の多い順に並べ、その上位1%又は10%に属する家計が、国全体の純資産の何%を所有しているかを示します。OECDの27カ国を調査したものです。なかでも米国は、その上位1%の家計が米国の全資産の41%を保有しています。米国の二つの値は27カ国中のトップです。なお、米国は純資産税の経験がありません。ちなみに、日本の値はともに26位です。

表 富裕家計の資産シェア(%)
日米は2019年、ノルウェーは2018年、英独仏は2017年の値。
(出所)注2より作成。

 他方で、欧州では1990年には12カ国が純資産税を採用していましたが、現在(2018年以降)は、ノルウェーとスイス、スペインだけです。つまり、ドイツ、スウェーデン、オランダ、フランス、など計9カ国が純資産税を廃止したわけです(注1,p.213,表1より)。
 資産分布の格差是正を図る上で、純資産税は税制の中で最も適切な手段なのか?-この問を念頭において、次回から純資産税の特徴と実態の一端を紹介します。


1.Scheuer,F,andJ.Slemlod[2021],”Taxing Our Wealth” Journal of Economic Perspectives,Vol.35,pp.207–230.
2.OECD URL
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=IDD
(最終アクセス 2022年5月23日)

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.261

家事労働を考える(6)-家事労賃控除について(続)

 今回は、スウェーデンの家事労賃控除(以下、RUTと略称)の実態を紹介し、日本への適用方法を考えます。RUTは、家事サービスを業者から購入すれば、その価格の労賃部分の50%を、税額控除というかたちで補助するものです(本コラムNo.259参照)。
 まず、全家計(100%)を可処分所得(税引き所得+社会保障給付)により、10のグループに区分します。第10分位は、全家計を可処分所得の多い順に並べたとき、上位10%に属する家計です。これに次ぐ10%の家計を第9分位と呼びます。
 注1(p.25)によると2017年には、第9分位と第10分位の家計が、RUTの税額控除総額の55%を得ています。税額控除を得るとはいえ、価格の50%以上は自己負担です。家事サービスは正常財(所得の増加にともない需要が増加する財)なので、可処分所得の多い家計ほどRUTを多く利用するのでしょう。
 次に、税額控除総額の57%が、子供(17歳以下)のいない家計に支給されています(注1,p.27)。この点につき、筆者は、家事時間の長い、子供のいる家計を中心に税額控除を配分する方が良いと考えます。
 以上の結果が生じるのは、家計単位でなく個人単位で税額控除を与え、かつ、18歳以上のすべての人にRUT利用を認めるからです。「全個人型」政策です。これは、高負担国家なればこそ実施できる政策でしょう。
 日本の財政事情や所得税負担の現状を考慮すると、家事サービス支援については、「全個人型」より適用者限定型が望ましい。たとえば、子育て期の家計に限定して、家事代行サービスのクーポン券を与える方式が考えられます。なお、注2(68頁)は「会社による、子育て期の家事サービス利用支援」の発展に期待を寄せています。ともかく、適用者限定型の具体的なデザインの検討が求められます。

(注1) Regeringens skrivelse (2019) Riksrevisionens rapport om
Rutavdraget, SKr. 2019/20:177,Bilaga 1.
(注2) 武田 佳奈(2017)「家事支援サービスの現状」日本労働研究雑誌,No.689,
62-68頁。

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.259

家事労働を考える(5)-家事労賃控除について

 今回は、スウェーデンの家事労賃控除(以下、RUTと略称)を紹介します。RUTは、政府が指定した家事サービス、たとえば、清掃サービスを市場から購入すれば、その価格の労賃部分の50%を、購入者に税額控除(所得税の還付)というかたちで補助するものです。
 家事サービスの価格が5千円で、そのうち労賃が4千円の場合、税額控除額は2千円となります。家での清掃を業者に依頼すれば、所得税を2千円減らせるわけです。つまり、家事サービスのアウトソーシング(外部者への発注)促進策です。
 RUTの特徴は、市場からの家事サービス購入を促進し、家事労働を直接減らす点にあります。スウェーデンをはじめ多くの国で、女性の方が家事を長く行っていますから、RUTは女性による家事の削減を通じて、その市場労働の増大を期待できます。
 本コラムNo.254で述べた家事労働の男女分担策では、家計の家事労働時間を一定にして、男性の市場労働の減少-男性の家事の増加-女性の家事の減少-女性の市場労働の増加-を狙った方策でした。RUTの方が直接的ですね。
 政府が指定している家事サービスは、清掃・雪下ろし・洗濯・庭木の手入れ・子供のケア(宿題・学校への送り迎え補助)・子供以外のケア(銀行や病院等への付き添い)などです(注,45-46頁より)。
 RUTを利用できるのは、18歳以上で稼得所得のある個人です。稼得所得は労働所得(自営業者の所得も含む)だけでなく、年金など課税される社会保障給付を含みます(注,46頁より)。
 2017年には、RUTの利用者数は20歳以上人口の11%、女性の購入者が全体の61%、サービスのなかでは、清掃が、サービス全体の総利用時間数の79%を占めています(注,62頁,66頁,72頁より)。

(注)Statens Offentliga Utredningar,SOU [2020:5] Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.254

家事労働を考える(4)-男女分担の改善策

 今回は家事労働の男女分担の改善策を考えましょう。下の表は本コラムNo. 251で紹介した表から日本の部分を抽出したものです。結婚や子供の有無を区別しない15~64歳の男女全体が対象です。無償労働の中心は家事労働(育児・介護等を含む)です。有償労働はおおむね市場労働を指し通勤時間を含みます。時間の測り方は一週間の曜日ごとの平均の和(月曜の平均+・・・+日曜の平均)を7で割った、週全体平均の一日あたり時間です。日曜を含むことに留意しましょう。男女比=女性の時間÷男性の時間です。

労働の男女分担(日本) 分
(出所)注1より。原資料はOECD][2020] Balancing paid work, unpaid work and leisure.

 男性と女性の総労働時間はおおむね等しく490分台となっています。ところが男性の有償労働(以下、労働と記す)の長さと無償労働(以下、家事と記す)の短さが目立ちます。また労働の男女比-女性の低さ-も気になります。
 そこで男性の労働を減らして家事を増やし、それにより女性の家事を減らし、女性の労働を増やすという方策が考えられます。
 しかし、この方策は家計の収入を減らす可能性があります。それは男女間の賃金ギャップが存在するからです。注2によると、日本女性の賃金は男性の賃金を100とすると、77.5%に過ぎません(男女ともフルタイマーの賃金)。つまり、賃金ギャップが22.5%です。この値は、男性賃金の中央値と女性賃金の中央値の差です。中央値はデータ(賃金)を高い順番に並べたとき、ちょうど真ん中に位置する値です。日本の22.5%はOECD諸国の3位です。ちなみに1位は韓国で31.5%、OECD平均は11.6%です。
 さて、以上から、男性の時間当り賃金X円>女性の時間当り賃金Y円が成立ちます。ここで男性が家事を増やすため1時間労働を減らすと収入がX円減り、女性が家事を減らして1時間労働を増やし収入がY円増加しても、家計の収入は(X-Y)円減ってしまいます。
 そこで、賃金収入を減らすことなく労働時間を削減して、家事の男女分担を改善する意欲を高めることが重要です。たとえば、テレワークや業務情報のデジタル化の推進が考えられます。とくに、テレワークは通勤時間を減らしつつ、対面方式での会議や取引を減らす効果があります。


1.内閣府男女共同参画局URL 
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html 図表1[CSV形式:2KB]より。
2.OECD URL
https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.251

家事労働を考える(3)-国際比較

 今回は、日本の家事労働時間・市場労働時間の国際的に見た特徴を紹介します。下の表は、15歳から64歳の男女について、有償労働時間と無償労働時間を比較したものです。有償労働は市場労働(仕事)を中心として通勤・通学などを含み、無償労働は日常の家事・買い物・世帯員及び非世帯員のケア・ボランティアなどからなります。ケアを含む家事労働と考えてよいでしょう。
 時間は、本コラムNo.248 と同じく一週間の曜日ごとの平均の和(月曜の平均+・・・+日曜の平均)を7で割った、週全体平均の一日あたり時間です。

表  生活時間の国際比較2020年 週全体平均 一日当り(分)
(出所)注1より。原資料はOECD[2020] Balancing paid work, unpaid work and leisure.

 以下の点が注目されます。
 第一に、男女とも日本の総労働時間(有償労働+無償労働)が一番長いことです。日本の男女は、きわめて忙しい日々を過ごしています。
 第二に、日本の女性の有償労働時間がスウェーデンの女性並みとなっています。スウェーデンは女性の労働参加率の高い国として有名です。同国は1960年代から1980年代末まで、女性の地方公務員を増やす政策を採り続けました(以下、注2より)。その間、民間の雇用数は男女とも増加していません。このような思いきった政策をとったスウェーデンと日本が、有償労働時間の点で並んだわけです。ただ、同国が女性公務員に対して、60年代からの主にパートタイマーを雇う方式から、80年代にはパートタイマーを一定数確保しつつ、フルタイマーを増やす政策に転じたことにも留意すべきです。
 第三に、日本の男性の有償労働時間が突出して長く、逆に、無償労働の短さが目につきます。他国に比べ、男性の労働時間の配分が有償労働に片寄っているわけです。
 第四に、無償労働の男女分担比を求めると、日本女性は男性の5.5倍、米国は1.7倍、英国は1.8倍、ドイツは1.6倍、フランスは1.7倍、スウェーデンは1.3倍となり、この点でも日本は最高です。
 以上、日本の男女の有償労働時間が長いことをふまえると、労働生産性の上昇が家事労働の男女間配分の改善にとっても重要な課題でしょう。


1.内閣府男女共同参画局URL  
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html 図表1[CSV形式:2KB]より。
2.Rosen,Sherwin[1997] ”Public Employment,Taxes and the Welfare State in Sweden”in The Welfare State in Transition,by(eds.) R.B.Freeman,R.Topel and B.Swendenborg, The University of Chicago Press,pp.84-85.

(執筆:馬場義久)