日々是総合政策No.237

共感を考える(2)

 前回(No.231) に触れましたが、共感の英語表現「empathy」は心理学用語で20世紀初頭にドイツ語から英語に翻訳された言葉です。少し詳しく述べますと、心理学でいう「empathy(共感)」は、ドイツの哲学者・心理学者テオドール・リップスの感情移入(Einfühlung)に基づく概念で、ドイツ語「Einfühlung」に相当するギリシャ語「empatheia」から英訳された言葉です。(注1)
 心理学の研究分野では、この「empathy」は次のように説明されています。

 (1)empathy(共感)は自動的、無自覚的に生起する他者との情動的一体感であり、現代的用法でいう情動的共感に近い。他方、一般的用法でのsympathy(同情)は、学術的用法での(負の)認知的共感に相当すると言えよう。(注2)
 (2)共感(empathy)は、一般に情動的(あるいは感情的)共感(emotional empathy)と認知的共感(cognitive empathy)に分けて考えられている。情動的共感とは、情動伝染(emotional contagion)のように、なかば無意図的かつ自動的に他者と同様な情動状態が経験される現象を指す。一方、認知的共感とは他者の視点を取得することにより他者の心情を理解することであるとされている。(注3)

 上記の説明によれば、「empathy」は無意図的・自動的・無自覚的に生じる他者との情動的一体感を意味します。この意味での共感は、人間だけではなく、類人猿や猿や象や犬や猫などの哺乳類も持っている生得的な能力と考えられています。しかし、時空を超えて他者との情動的一体感を持つことができるのは人間だけで、それを可能にするのが人間の持つ「想像力」だそうです。他者の置かれている状況を、目の当たりにしなくとも、目に浮かべ想像することで、人間は他者との情動的一体感を持てると言われています。(注4)
 私たちは、この人間の素晴らしい能力である「想像力」をいま以上に高められるならば、「より良い社会」に向け一歩前進することができるように思います。

(注1)Theodor Lipps については石田三千雄(1999)「テオドール・リップスの感情移入論を巡る問題」『徳島大学総合科学部人間社会文化研究』(6): 1-23を、また「empathy」へと英訳された点は、澤田瑞也(1992)『共感の心理学:そのメカニズムと発達』世界思想社, 11-12頁とフランス・ドゥ・ヴァール(柴田裕介訳/西田利貞解説)(2010)『共感の時代へ:動物行動学が教えてくれること』紀伊國屋書店, 97頁を参照。
(注2)長谷川寿一(2015)「共感性研究の意義と課題」『心理学評論』, 58(3): 411-420, 415頁より引用。
(注3)大平英樹(2015)「共感を創発する原理」『エモーション・スタディーズ』, 1(1): 56-62, 56頁より一部削除のうえ引用。
(注4)ドゥ・ヴァール(2010)を参照。

(執筆:横山彰)

日々是総合政策No.236

スウェーデンのSKVの活動(3)

 今回はSKV(課税庁)の徴税業務について、日本と比較しながら解説します。
 まず、SKVは日本の国税庁と異なり、国税だけでなく地方税の徴収も行います。国の勤労所得税・資産所得税・消費税・法人税のみならず、地方勤労所得税も徴収します。2019年の地方勤労所得税の税収は、税額控除前基準で、国の勤労所得税収の約13倍を占めます(注1より算出)。
 次に、SKVは社会保険料も徴収します。たとえば、年金保険料の雇い主拠出分と本人拠出分を集めます。他方、日本では健康保険料や年金保険料は日本年金機構が (注2より)、国民健康保険料は各市町村が徴収します。
 以上をまとめると、SKVは国税・地方税・社会保険料からなる公的負担を一体的に徴収する機関と言えます。
 ここで、スウェーデンが全納税者に申告納税を義務づけている点に注目すべきです。いま、企業に雇われている勤労者を例にとりましょう。スウェーデンも日本も、毎月、企業が各勤労者の給与等に対する税を納付します。いわゆる源泉徴収制度です。ただ、日本の場合は年末調整-源泉課税分の過不足分の調整-によって、大部分の勤労者の勤労所得税の納税は終了します。たとえば、給与収入2000万円以下の勤労者は申告不要です。しかし、スウェーデンの勤労者は全員申告を求められます。
 同国の申告は以下のようになされます(注3より抽出)。SKVが納税申告書を納税者宛てに送付しますが、その申告書にはあらかじめ、各税額-国と地方の勤労所得税、利子・配当などの資産所得税、社会保険料の額-が記されています。SKVは既に、企業・金融機関等から送付された支払調書により税額を算出しているわけです。当然、納税者である勤労者にも支払調書が送られています。勤労者はこれをもとに申告書の記載税額をチェックし、異論がなければサインを記し、申告終了です。異論のある部分については添付資料を添え修正します。
 以上のプロセスで、納税者は自己の公的負担額を幅広く認識できます。筆者は、この点にこそ同国の申告納税の意義があると考えますが、皆さんはどう思いますか?


1.SKV URL
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/skattpaarbete/oversiktomskattpaarbete.4.5c1163881590be297b5dcdd.html
2.日本年金機構 URL
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html
3.馬場義久『スウェーデンの租税政策』早大出版会、252-254頁。

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.235

コロナ禍のシンガポール的選択

 1980年代後半は、プラザ合意後のグローバル化と大幅な円高の中(注1)、内外価格差が喧伝され農業バッシングが吹き荒れ、農業不要論まで出現した。一方、シンガポールでは狭い国土を農業から商工業利用に移して生産性を高め、政策的にも輸出主導に変え、当時の安価な労働力を活用した電気電子部品などの労働集約的産業を興した。その後は労働力不足と賃金の上昇で輸出競争力がなくなると、外資導入と移民政策とともに高度な工業製品への特化と金融・情報サービスの強化などに移行した。比較優位論(注2)に沿い生産性の低い産業からの撤退による効率的で豊かな社会の実現をシンガポール的選択として、日本の農政を論じてみた。
 2020年の一人当たり名目GDPでは、シンガポールは世界第5位(58,484米ドル)で、22位の日本の1.49倍である(注3)。独立した1965年には日本の0.54倍で、都市国家と言われながらも農地が国土の5%を占め、農産物の国内生産に努め、1970年代には豚肉や鶏卵生産では自給率100%を超えていた。しかし、2017年ではGDPに占める農水産業0.03%、国土に占める農地面積は0.9%(日本:11.8%)で見る影もない(注4)。
 ところが2008年の金融危機による価格高騰、2014年のマレーシアの魚輸出停止、コロナ禍での食料供給国による輸出禁止・封鎖などがあり、政府は食料輸入先の多様化とともに、2030年までに必要な栄養の30%を国内生産にする目標を設定した。狭小な国土を前提とした科学技術の活用により、培養肉などの代替タンパク質生産と室内型農場・養殖場生産を推進する(注5)。
 日本の農政は、農産物貿易自由化の推進後、一転して成長産業・輸出産業化の推進など目まぐるしく変遷した。その間、論敵だったシンガポールの政策も変わってしまった。

(注1)1985年に米日独英仏がプラザホテルで合意したドル高是正策により円高が誘導された。
(注2)自国内で相対的に得意な(比較優位な)分野に専念し、他の分野を相対的に得意な国に任せる国際分業(交易)ができれば、自国の全体の生産性は向上するとする説
(注3)“World Economic Outlook Database, October 2020”,International Monetary Fund (2020年10月)
(注4)農林水産省,シンガポールの農林水産業概況(2019 年度更新)
(注5)「食のシリコンバレー」へ布石,日本経済新聞,2012年7月18日朝刊

(執筆:元杉昭男)